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No.6499 特許法
【問】  52_2g8_1
  出願公開の請求を行うことができるのは,特許出願人及び利害関係人に限られる。

【解説】  【×】
 出願公開の請求は,発明の公開により他者が改良発明の機会を得ることになるから,出願人はできるだけ公開を遅らせたいものであり,たとえ利害関係人といえども,出願公開の請求をすることはできない。
  参考:Q4457

 (出願公開の請求)
第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
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R8.7.28