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No.6497 著作権法
【問】  52_2g7_1
  著作権法上の引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,文化の発展に寄与する目的で行われるものでなければならない。

【解説】  【×】
 著作物の引用自体に,制度の目的である文化の発展に寄与することを,強制することはない。
  参考:Q1810

 (目的)
第一条 この法律は,著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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R8.7.28