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No.6496 意匠法
【問】  7D8_1
  国際登録を基礎とした意匠権について,意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があった場合,当該意匠権に係る補償金請求権は,当該移転が国際登録簿に登録された時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。

【解説】  【×】
意匠権の移転の登録があつたときは,その意匠権は,初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされるのは,国際登録を基礎とした意匠権についても同様である。

 (意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その意匠権者に対し,当該意匠権の移転を請求することができる。
3 第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは,その意匠権は,初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項<国際公表の効果等>の規定による請求権についても,同様とする。
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R8.7.27