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No.6495 商標法 【問】 52_2g6_2 他人の業務に係る商品を表示するものとして,ある一地方で広く認識されている商標であって,その商品について使用をする商標は,商標登録が認められる可能性がある。 【解説】 【×】 既に使用しているものを,後の指定で使用できなくなることは,使用者にとって酷にすぎる場合があり,一地方で広く認識されている商標は,商標登録が認められない。 参考:Q4007 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
R8.7.27