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No.6494 特許法
【問】  7P7_1
  専用実施権を設定した特許権者は,第三者によって特許権が侵害された場合,当該侵害行為が当該設定行為で定めた範囲に属するものであるときは,当該侵害行為に対して差止請求権を行使することはできない。

【解説】  【×】
 特許権者が侵害があることを黙認し,専用実施権者も侵害を排除する行動をしない場合,特許権の効力が機能しなくなることもあることから,専用実施権を設定したときであっても,特許権者単独で侵害のおそれがある者に対し差止を請求できる。
  参考:Q4443

 (差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R8.7.27