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No.6465 特許法
【問】  51_2g33_4
 独占戦略では,他社との協力・提携関係を構築しにくくなるといったデメリットがある。

【解説】  【○】
 特許権は独占権であるから,ライセンスするか否かは権利者の自由であり,市場規模があって独占販売が可能な場合はライセンスの必要はないが,市場規模が小さい場合には他社へのライセンスにより市場が拡大し利益を上げることができるから,独占戦略でなく他者との提携はメリットがある。
  参考:Q4943

 (特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常実施権)
第七十八条  特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2  通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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R8.6.27