No.4943 特許法 【問】 C43_2G22_2 ライセンスによるメリットに関して,特許権者は,ライセンスによりライセンス先である他社と提携関係を構築できることがある。 【解説】 【○】 特許権は独占権であるから,ライセンスするか否かは権利者の自由であり,市場規模があって独占販売が可能な場合はライセンスの必要はないが,市場規模が小さい場合にはライセンスにより市場が拡大し利益を上げることができるから,他者との提携は有益である。 参考:Q1362 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |
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