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No.6444 不正競争防止法 【問】 7F2_1 営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権は,その行為が継続される場合,営業秘密保有者がその事実及び行為者を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅するが,不正取得行為や不正開示行為については,行為の継続性がないため消滅時効の対象とならない。 【解説】 【○】 侵害の行為が継続する場合において,3年の消滅時効が適用されるが,継続性のない侵害行為につては,その適用がない。 参考:Q3506 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 (消滅時効) 第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは,時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも,同様とする。 |
R8.6.10