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No.6445 実用新案法
【問】  51_2g8_2
 実用新案権者は,登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権の侵害者に対し,権利を行使することができない。

【解説】  【○】
 実用新案は,実体審査を経ることなく権利が成立するものであるから,権利は玉石混交の状態であり,権利行使が自由に行えるとすると経済活動に混乱を招くことから,審査官作成による技術評価書の提示を権利行使の条件としている。提示すれば権利行使が可能であり,猶予期間を設ける必要はない。
  参考:Q2333

 (実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は,その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し,その権利を行使することができない。
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R8.6.10