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No.6443 特許法
【問】  51_2g6_3
 特許出願人は,手続補正書により特許請求の範囲を補正する場合には,必ず権利範囲が狭くなるように補正する必要がある。

【解説】  【×】
 補正は,出願時の書類に記載された事項に対して新規事項を追加しない場合は,審査の前であれば審査官の負担が増加することもないことから,権利範囲を狭くすることも広くすることも,自由にできる。
  参考:Q2876

 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
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R8.5.27