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No.6442 商標法
【問】  7T2_1
 商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても,その商標登録出願人が,商標登録を受けることについて,同号の他人の承諾を得ており,かつ,その承諾を表す書面の中で,当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがない旨が明記されている場合,その商標登録出願は同号に該当することを理由として拒絶されるときはない。

【解説】  【×】
 他人の登録商標が存在する場合は,重複登録となるから登録されることはない。他人が登録を承認しても混同を生じないことを主張しても,判断が変わることはない。
  参考:Q2886

 (商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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R8.5.27