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No.6441 特許法
【問】  51_2g5_2
 特許権が共有に係るときは,各共有者がその特許発明を実施するには他の共有者の同意が必要である。

【解説】  【×】
 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なるが,各共有者が自身で実施することは,発明が発生した時からその価値に変動がないことから,同意を必要としない。
  参考:Q2996

 (共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
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R8.5.25