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No.6440 特許法
【問】  7P2_1
 特許出願に係る発明イについて,その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知っている場合,当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば,これらの者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず,当該発明イが特許法第29条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」に該当することはない。

【解説】  【×】
 発明の内容を知っている者の人数の多寡は関係なく,極めて少数であっても,守秘義務を負っていない場合は公然知られた発明に該当する。
  参考:Q2554

 (特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
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R8.5.25