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No.6439 著作権法 【問】 51_2g4_2 データベースは,その情報の選択と体系的な構成の両方に創作性がなければ著作物として保護されない。 【解説】 【×】 データベースは,ビジネス展開において重要な資源であり,著作権法で保護されるが,その範囲は情報の選択又は体系的な構成であり,「又は」と表現され,両者だけでなくどちらか一方であっても保護対象である。 参考:Q2516 (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 |
R8.5.25