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No.6438 条約 【問】 7J6_1 ジュネーブ改正協定「協定」において,国際出願には,指定する締約国によって,出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明を含めなければならない場合がある。 【解説】 【○】 締約国になる時に宣言した場合は,出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明を求めることができる。 参考:Q3515 第五条 国際出願の内容 (2) [国際出願に追加される必須の内容] (a) その官庁が審査官庁である締約国であって,自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるためには,当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは,宣言により,当該要素について事務局長に通告することができる。 (b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は,次のものとする。 (i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示 (ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明 |
R8.5.25