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No.6437 特許法 【問】 51_2g3_3 特許出願に係る明細書には,発明の名称,図面の簡単な説明,及び背景技術を記載しなければならない。 【解説】 【×】 明細書は,発明を当業者が理解出来るように記載されていることが必要だが,背景技術は必ずしも必要とされない。発明の詳細な説明を見れば,当業者が当然に背景技術に想到できる場合には,省略することが可能である。 参考:Q4851 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 |
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