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No.6436 意匠法
【問】  7D3_1
 国際登録出願前に,出願人はフォークの意匠について公開していた場合,国際公表の日後であっても,当該国際意匠登録出願に係るフォークの意匠について,所定の期間内に新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することができる。

【解説】  【○】
 国際登録出願の場合は,意匠登録出願と同時でなくても,国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内であれば,に新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することができる。
  参考:Q2533

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,その旨を記載した書面及び証明書を,同条第三項本文の規定にかかわらず,国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては,同項ただし書の規定を準用する。
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠・・・
3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面・・・
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R8.5.25