問と解説:
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No.6435
著作権法
【問】
51_2g40_4
著作者の死後,著作者人格権は相続することはできない。
【解説】 【○】
人格権は,人格的利益についての権利であり,譲渡や相続の対象となるものではなく,一身限りのものである。
参考:
Q2896
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
著作者人格権は,
著作者の一身に専属し,譲渡することができない
。
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