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No.6435 著作権法
【問】  51_2g40_4
 著作者の死後,著作者人格権は相続することはできない。

【解説】  【○】
 人格権は,人格的利益についての権利であり,譲渡や相続の対象となるものではなく,一身限りのものである。
  参考:Q2896

 (著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
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R8.5.25