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No.6434 特許法 【問】 7P1_1 委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場合,審判長は,当該請求の手続について,補正をすべきことを命ずることができない。 【解説】 【×】 出願人が不利益を被る手続きについては,特別の授権を得ることが必要で,特別の授権なく拒絶査定不服審判の請求の手続をした場合,不備がある場合の審判請求として,審判長が補正をすべきことを命ずる。 参考:Q6320 (方式に違反した場合の決定による却下) 第百三十三条 審判長は,請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は,前項に規定する場合を除き,審判事件に係る手続について,次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 (代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,特許出願の変更,放棄若しくは取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請若しくは申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ,第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願,出願公開の請求,拒絶査定不服審判の請求,特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。 |
R8.5.24