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No.6431 著作権法 【問】 51_2g37_2 レコード製作者は,故意又は過失により複製権を侵害された場合は,名誉回復措置を請求することができる。 【解説】 【×】 レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて,譲渡により公衆に提供する権利を有するから,損害賠償を請求することはできるが,名誉を侵害されたとは言えないので,名誉回復措置を請求することはできない。 参考:Q6007 (譲渡権) 第九十七条の二 レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
R8.5.23