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No.6431 著作権法
【問】  51_2g37_2
 レコード製作者は,故意又は過失により複製権を侵害された場合は,名誉回復措置を請求することができる。

【解説】  【×】
 レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて,譲渡により公衆に提供する権利を有するから,損害賠償を請求することはできるが,名誉を侵害されたとは言えないので,名誉回復措置を請求することはできない。
  参考:Q6007

(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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R8.5.23