問と解説:
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No.6007
著作権法
知財検定2g
【問】
48_2g11_4
レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
【解説】 【×】
レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて,譲渡により公衆に提供する権利を有する。
参考:
Q3608
(譲渡権)
第九十七条の二
レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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