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No.6007 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g11_4
  レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

【解説】  【×】
  レコード製作者は,そのレコードが複製された商業用レコードについて,譲渡により公衆に提供する権利を有する。
  参考:Q3608

(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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R7.3.26