No.6008 特許法 【問】 6P10_2 審判官は,審決の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決をしなければならないが,審決を取り消した判決の内容に拘束されることはない。 【解説】 【×】 裁判所における審決の取消が確定すると,審判官は更に審理を行い審決をするが,特許を維持する審決をしなければならないわけではなく,判決の拘束力の範囲で他の理由で再度無効とする審決もあり得る。 参考:Q4087 (審決又は決定の取消し) 第百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。 2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。 《行政事件訴訟法》 (取消判決等の効力) 第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は,その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 |
R7.3.27