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No.6430 商標法
【問】  7T1_1
 商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的とするが,業務上の信用は一定の商標を商品等に継続的に使用することによって商標に化体するものであるから,商標登録出願に係る商標の使用を査定時までに開始していない者は商標登録を受けることはできない。

【解説】  【×】
 自己の業務で使用する商標が登録できるので,使用しないことが明らかな商標は登録できないが,近々使用する予定があれば登録を受けることができる。
  参考:Q25

 (商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
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R8.5.23