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No.6429 
【問】  51_2g18_1
 継続して3年以上,日本国内で商標権者又は使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務に登録商標を使用していない場合,何人も不使用取消審判を請求することにより商標権を消滅させることができる。

【解説】  【○】
 商標制度は,使用を前提とするものであるから,使用していない商標は,取消を請求できる。利害関係人でなくても何人も請求できる。
  参考:Q1291

 (商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
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R8.5.20