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No.6428 特許法 【問】 7P11_1 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合,審査官は,特許出願人に対し,意見書を提出する機会を与えるため,同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。 【解説】 【×】 文献公知発明の情報が明細書に記載されていない場合には,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができるが,これは義務でなく審査官の裁量である。 参考:Q4672 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |
R8.5.20