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No.6427 特許法
【問】  51_2g33_2
 特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略をとる場合には,他社による侵害品の有無を継続的に監視することが必要となる。

【解説】  【○】
 他者が事業化する可能性があれば,自己の権利を侵害する可能性について常に監視することが重要である。
  参考:Q2418

 (特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R8.5.20