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No.6426 条約
【問】  7J5_1
 国際公開された外国語特許出願が特許法第29条の2に規定する他の出願である場合,後願を排除できる範囲は,国際出願日における明細書,請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)に記載された発明であって,これらの書類の日本語による翻訳文に記載された発明又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)に記載された発明である。

【解説】  【×】
 国際公開された外国語特許出願が,特許法第29条の2に規定する他の出願である場合,後願を排除できる範囲は,日本語による翻訳文でなく外国語書面に記載された発明である。
  参考:Q5678

(特許の要件)
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(・・・)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(・・・)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R8.5.20