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No.6423 特許法
【問】  51_2g31_1
 特許が物の発明についてされている場合において,当該物を輸出のために所持する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】  【×】
 物の発明において,単に所持しただけでは侵害とならないが,その所持の目的が輸出の場合は侵害となる。
  参考:Q5304

 (侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R8.5.20