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No.6423 特許法 【問】 51_2g31_1 特許が物の発明についてされている場合において,当該物を輸出のために所持する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【×】 物の発明において,単に所持しただけでは侵害とならないが,その所持の目的が輸出の場合は侵害となる。 参考:Q5304 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 |
R8.5.20