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No.6424 意匠法 【問】 7D2_1 意匠法第2条第2項第3号イ及びロに規定する意匠の実施の定義における画像には,その画像を表示する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものが含まれる。 【解説】 【○】 プログラムは,特許法においても保護の対象であることから,意匠法において特許法の規程を引用しており,プログラム及びプログラムに準ずるものも画像に含まれる。 参考:Q354 (定義等)第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為 イ 意匠に係る画像の作成,使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 《特許法》 (定義)第二条 4 この法律で「プログラム等」とは,プログラム(電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 |
R8.5.