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No.6422 特許法 【問】 7P10_1 甲は,乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え,その特許発明の実施をするために,乙との間で,その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし,通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため,協議は成立しなかった。 この場合,甲は,特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。 【解説】 【×】 特許発明が実施されていない場合で,公共の利益のために実施しようとする者は,使用許諾の協議を求めることができ,協議不成立の場合,政治的判断が必要となることから,裁定の請求は,特許庁長官ではなく,経済産業大臣に対してである。 参考:Q3309 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。 |
R8.5.19