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No.6419 特許法 【問】 51_2g28_4 特許調査の目的は,自社の特許出願前に,関連する他社のすべての特許出願の内容を確認し,無駄な特許出願を防ぐことである。 【解説】 【×】 特許調査により,先行技術を知ることができ,新規性や進歩性の判断材料とすることにより,出願するか否かを決定する参考とし,特許性が低いならば出願をやめることにより,無駄な出願費用の発生を防ぐことができるが,この調査の対象は,出願公開された出願であり,すべての特許出願の内容を調査することはできない。 参考:Q2328 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。 |
R8.5.19