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No.6418 商標法
【問】  6T10_5
 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,商標法第68 条の30第1項に規定する個別手数料を,国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

【解説】  【○】
 国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,個別手数料も国際事務局に納付するものである。
  参考:Q3329

 (国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十  国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として,一件ごとに,次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない
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R8.5.18