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No.6417 商標法
【問】  51_2g27_3
 先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものであっても,商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
 類似商標の権利者が異なっていても,需用者に混乱が生じないのであれば,承諾を得ている場合に限り,商標登録をうけることができる。
  参考:Q1388

 (商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
4 第一項第十一号に該当する商標であつても,その商標登録出願人が,商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており,かつ,当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては,同号の規定は,適用しない。
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R8.5.18