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No.6416 特許法 【問】 6P20_5 特許出願Aに仮専用実施権を有する者があるときは,その承諾を得ている場合に限り,特許出願Aを基礎とした国内優先権を主張する特許出願Bをすることができる。 【解説】 【×】 国内優先権主張が認められると,その基礎とされた出願は取り下げたものとみなされるので,仮専用実施権を有する者の利益が損なわれることも考えられることから,仮専用実施権者の承諾を必要としている。 参考:Q434 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 |
R8.5.5