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No.6420 不正競争防止法
【問】  7F1_1
 商品等表示には,特定の表示の使用許諾者と使用権者のグループが共同で使用している表示は含まれない。

【解説】  【×】
 他人には,特定の表示に関する商品化契約によつて結束した同表示の使用許諾者,使用権者及び再使用権者のグループのように,同表示の持つ出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当である。(最三S59.5.29)
  参考:

 (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R8.5.19