|
No.6413 著作権法 【問】 51_2g21_1 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 【解説】 【○】 実演家は,著作物を伝達する者であり,伝達に重点が置かれることから実演からの期間として定められており,その終期は70年を経過するまでである。 参考:Q1553 (実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間) 第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては,その実演を行つた時 ・・・ 2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。 一 実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時 |
R8.5.3