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No.6412 意匠法
【問】  7D1_1
 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,物品の区分に基づいて,意匠ごとにしなければならない。

【解説】  【×】
 近年,製品に一貫したデザインコンセプトを用いてブランド価値を高める企業が増えている中,出願手続の負担が生じていることから,複数の意匠登録出願を一の願書により一括して行う手続について,令和3年4月施行の意匠法で規定した。
  参考:Q3818

(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。
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R8.5.3