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No.6414 PCT法 【問】 7J4_1 国際予備審査の請求書には,国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1又は2以上の締約国(「選択国」)を表示し,選択国は,後にする選択によって追加することができない。 【解説】 【×】 権利取得を希望する締約国の中の1又は2以上で予備審査報告書を利用することができ,最初に選択した後に選択国を追加することもできる。 参考:Q2439 第31条 国際予備審査の請求 (1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。 (4) (a) 国際予備審査の請求書には,国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1又は2以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は,後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は,第4条の規定によつて既に指定された締約国に限る。 |
R8.5.4