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No.6390 PCT法 【問】 7J2_1 国際出願の国際公開は,出願人が,期間の満了前に国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求する場合以外は,必ず国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに行う。 【解説】 【×】 国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際を行うことが原則であるが,例外が認められており,国際公開を行わないこともある。 参考:Q5044 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 (b) 出願人は,(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより手続をとる。 第六十四条 留保 (3)(a) いずれの国も,自国に関する限り,国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。 |
R8.4.20