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No.6389 著作権法 【問】 51_2g8_1 著作権者は,所定の書面を提示して警告をすることなく,自己の,権利を行使することができる。 【解説】 【○】 自己の権利として,今後生ずるであろう侵害に対して予防を請求できる権利を有する。 参考:Q66 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
R8.4.