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No.6388 意匠法
【問】  6D8_5
 甲は,意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた後,意匠ハについて,出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Hを日本国特許庁に行った。出願Hが審査に係属している間に意匠イに係る意匠権が意匠法第44条第4項の規定により消滅したときは,意匠ハについて,意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることはできない。

【解説】  【×】
 関連意匠の本意匠とできるのは,出願意匠又は登録意匠であり,本意匠の意匠権が消滅した場合は,出願でも登録意匠でもないから,関連意匠として登録されないが,本意匠ロは消滅していないから登録される。
  参考:Q4850

 (関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。 ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
4 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については,当該関連意匠を本意匠とみなして,同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても,同様とする。
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R8.4.20