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No.6387 特許法 【問】 51_2g6_1 拒絶理由通知の内容から,明らかに審査官が誤解していると思われる場合には,意見書も手続補正書も提出する必要はない。 【解説】 【×】 審査官が誤解していることが明らかであれば,意見書も手続補正書も提出する必要はないが,何も提出しなかった場合,実務的には自動的に拒絶査定となるから,権利取得のためには,審判請求が必要となる。これを避けるためには簡単な内容でよいから意見書を提出することが必須となる。 参考:Q4827 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 |
R8.4.