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No.6386 特許法
【問】  6P15_5
 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡のために所持する行為については,いまだその譲渡の申出がされていなくても,特許権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【○】
 特許権侵害品を所持することは,次の段階として譲渡がなされる蓋然性が高く,かつ知的財産の場合は,権利侵害を把握することに多くの困難を伴うことから,譲渡の前段階の所持を侵害と同様,権利侵害とみなしている。
  参考:Q2985

 (侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R8.4.10