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No.6385 特許法
【問】  51_2g5_1
 特許権が共有に係るときは,質権を設定するには他の共有者の同意は不要である。

【解説】  【×】
 共有に係る特許権は,他の共有者の許諾を得なくても各人が実施できることから,共有者がだれかにより,権利の価値が変わるもので,質権の設定は,権利が譲渡されることがあることを前提としているもので,共有者が大企業となった場合には,製造コストや流通手段の格差から利益に大きく影響を与えることとなる。よって,質権を設定するには他の共有者の同意が不要である。
  参考:Q1575

 (共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない
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R8.4.9