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No.6384 著作権法 【問】 6C3_5 美術の著作物の著作権の存続期間が満了した後は,その原作品の所有権者は,自由にその原作品を利用して使用・収益・処分でき,その利用行為の中には,その原作品を写真として再製することやそれを許諾することも含まれるから,所有権者の許諾なしに当該美術の著作物を撮影した写真を複製することはできない。 【解説】 【×】 著作権の存続期間が満了した原作品の所有権者は,有体物としての所有権を有するが,無対物としての著作権は既に消滅しているから,所有権者の許諾なしに正当に有する撮影した写真を複製することができる。 参考:Q1477 顔真卿有体物と無対物 最高裁二判590120 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は,これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 |
R8.4.9