|
No.6383 著作権法 【問】 51_2g4_1 二次的著作物の創作には,その元となった原著作物の著作権者の利用許諾が必要である。 【解説】 【○】 著作物とは,思想又は感情を表現したものであり,二次的著作物も同様で,その元となった著作物の著作権者の許諾の有無に係らず,著作権は発生する。ただし,その二次的著作物に著作権が発生しても,自由に利用できることとはならず,原著作物の著作権者の利用許諾が必要である。 参考:Q2202 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 |
R8.4.9