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No.6383 著作権法
【問】  51_2g4_1
 二次的著作物の創作には,その元となった原著作物の著作権者の利用許諾が必要である。

【解説】  【○】
 著作物とは,思想又は感情を表現したものであり,二次的著作物も同様で,その元となった著作物の著作権者の許諾の有無に係らず,著作権は発生する。ただし,その二次的著作物に著作権が発生しても,自由に利用できることとはならず,原著作物の著作権者の利用許諾が必要である。
  参考:Q2202

 (定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
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R8.4.9