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No.6382 商標法 【問】 51_2g3_2 利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を納付することができる。 【解説】 【×】 商標権者が権利の維持を望まない場合には,利害関係人であっても更新の申請はできない。利害関係人が使用を望むならば,権利の譲渡を受けるか又は新たに出願すれば使用可能である。 参考:Q2755 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 |
R8.4.9