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No.6381 特許法
【問】  51_2g3_2
 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでなくても,特許請求の範囲において明確に記載されていれば拒絶理由が通知されることはない。

【解説】  【×】
 明細書と特許請求の範囲は,独立した別の書類であり,特許請求の範囲の記載は,明細書の詳細な説明,図面に記載された事項であることが必要である。
  参考:Q1103

 (特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  発明の名称
二  図面の簡単な説明
三  発明の詳細な説明
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R8.4.