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No.6380 特許法
【問】  6P14_5
 甲は,発明イ及びロをし,特許請求の範囲に発明イ及びロを記載した特許出願Aをした。一方,乙は,発明ロをし,特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを,特許出願Aと同日に出願した。特許出願A及び特許出願Bがともに特許庁に係属しており,出願審査の請求がなされている場合,特許庁長官は,特許法第39 条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない。

【解説】  【○】
 我が国は先願主義を採用しており,同じ発明で同日の出願であれば,出願の先後を判断することは困難であり,特許庁長官が協議命令を発し,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。複数の特許請求の範囲に記載された発明の場合も,同様である。
  参考:Q2722

 (先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
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R8.4.8