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No.6379 意匠法 【問】 50_2g34_4 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠であっても,公知の意匠と物品が非類似の場合は,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。なお,他の形状を含み「のみからなる」意匠でなければ該当しないから,意匠登録を受けることができる。 参考:Q2712 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
R8.4.8